中川ゆう子

中川ゆう子岐阜県議|日本共産党

【2024年3月議会/質問と答弁5】庄川源流、高山市内(高山市荘川)での産業廃棄物最終処分場建設計画について

2024年3月26日 12:47 pm
カテゴリ: 議会

中川ゆう子の代表質問と答弁をご紹介します。

中川ゆう子

高山市内での産業廃棄物最終処分場建設計画についてお聞きします。   

この産業廃棄物最終処分場の建設が計画されているのは高山荘川地域でここは庄川の最上流の源流に位置します

庄川2020年の国交省の調査で最も良好な川という判定を受けており庄川鮎」は全国清流めぐり利き鮎会で準グランプリを複数受賞していることでも知られています

さらに下流域は富山県市35万人が水道水として利用するなど生業にも生活にも密着している河川です廃棄物の処分場は生活に欠かせないものでありその必要性を否定するものではありませんしかしこの地域は国府にかけて活断層が通っているとも言われており大規模地震や頻発している異常気象などの災害が発生した場合、水質悪化は庄川下流域の白川村富山県内の住民の生活に直結する問題となります

この計画は現在県に提出された事業計画書の審査が終了したと聞いております県の条例に定められた事前手続きでは今後周知計画書の提出を経て事業計画書の周知環境アセス合意形成と進みます地元高山市議会はこの計画に反対する意見書を挙げておりますまた富山県知事は県議会において岐阜県に対し慎重で適切な対応を求めていると答弁されています審査を行う岐阜県はこうした声を受け止めるべきであると考えます


(1)計画への意見書等の内容及びそれらに対する所感について

県には関係議会自治体等より複数の意見書や要望が出されていると聞いておりますがその内容はどのようなものでしょうか。また、それらをどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。


答弁 知事

高山市内での産業廃棄物最終処分建設計画についてでございますがこれにつきましては高山市と白川村の議会や地元住民団体のほか、庄川下流の富山県内のつの市議会や団体から、「計画地は庄川の源流であるため農業用水の水汚染まで懸念され環境や産業人体に与える影響が危惧される」、「地域資源である自然・景観が損なわれれば観光や産業にとっても大きな痛手となる」、「盛土による土石流災害の危険性があるなど施設設置への反対や慎重かつ的確な判断を求める意見書要望書をいただいております

このように本計画に対して多くの方々が懸念を抱いておられることについては承知しておるところでございます

県としては今後、「産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」、「環境影響評価条例」、そして廃棄物処理法に基づき慎重かつ厳正に審査をしてまいります


(2)庄川流域の富山県内自治体等への意見照会について

審査の過程で岐阜県は地元関係者の意見を聞くことになっています。富山県は多くの自治体が庄川の水水道水農業用水に利用しており漁業関係者も多く関係者であると考えられます。地元関係者に富山県を含め意見を聞く必要があるのではないでしょうか。


答弁 知事

今申し上げましたつの条例法律の手続に従って今後進むわけでございますがそれぞれ手続きのプロセスにおいて、意見聴取をする仕組みが予定されております

まず、「産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化に関する条例におきましては事業計画の周知を行う地域を周知地域というふうに規定しておりまして、「周知地域が所在する市町村の長を関係市町村長と規定しております

計画地の高山市長に加えて今後の生活環境影響調査の結果から関係市町村長の範囲を確定していくことになります。

一方事前計画について周辺地域の生活環境の保全上の見地から意見を有する方はどなたでも事業者に対して意見書を提出することができるようになっておりますこれに対し事業者は見解書を作成し、県に提出することとなっております県はこれに基づいて合意形成の判断を行っていくとこういった段取りになるわけでございます。

またこれと並行して行う環境アセスメントを定める環境影響評価条例におきましては、「事業者が事業を実施しようとする地域及びその周辺の地域で事業の実施に伴い環境に著しい影響を及ぼす恐れのある地域関係地域いうように規定しております。この地域を管轄する市町村長に環境の保全上の意見を聴くこととされております

関係地域のこの範囲につきましては環境影響評価調査会の意見を踏まえて判断していくということになります

また環境影響評価方法書及び準備書につきましては環境保全の見地から意見を有する方はどなたでも事業者に対して意見書を提出することができるということになっております

最後に、「廃棄物処理法でございますが施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に意見を聴くことされております

これについても今後行われる生活環境調査の結果に基づいてその範囲が確定されます

また施設の設置に関し利害関係を有する者は県に対して生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができるということになっております

以上申し上げました諸手続きに則って関係者からの意見聴取をしっかりと行ってまいりたいと思っております


再質問 中川ゆう子

手続きがあって、3つの条例の中でそれぞれ意見を言う仕組みがあるということで。

その点については了解したんですが、1つ確認をしたいと思います。事前手続きに関する条例の中で、事業計画書の周知については意見もそこで出せるんだということでしたが、その次の段階が、私は重要だと思うんです。合意形成をこれから行っていくと、合意形成の努力や合意形成をしたかどうかの判断というところで、やはり地元の皆さんの意見というのが大きなポイントになってくると思うんですが、ここへも(富山県等を)含めていかれるというお考えかどうか、その点について伺いたいと思います。最初にお話ししたように、多くの富山県民にとって水道水や農業などで生活に密着した川です。有害な重金属というのは、一度水に溶けてしまったらこれは除去するのはなかなか難しい。いま、PFASで水道水の水源地が汚染されている問題で、岐阜県も市も対策に奔走しており、県自身が実感されていることだと思うんです。意見書、要望書は、富山県内(の団体)が多くを占めているということです。今後、合意形成の対象としても含めることができるのか、その点について伺いたいと思います。


答弁 知事

合意形成ということでございましたがこの手続条例では先ほど申し上げましたように周知地域という概念がありましてその周辺地域の所在する市町村の長が、「関係市町村長ということでございますので市町村長というレベルで言うと高山市はもちろんでありますけどもこれから生活環境影響調査やるわけでありますのでその結果を見て範囲を決めてまいりますのでそこで決まってくるということになりますしそれから意見については先ほど申し上げましたように周辺生活環境保全上の見地から意見を有する人どなたでも意見書を出すことができるということになっておりますので広く意見をお出しいただければいいと思いますし手続き的にはですね、2回意見を言えることになっておりまして1回目に意見書を提出それに対する第回目の事業者からの見解書、それでなおかつ疑問があれば回目の意見書の提出それに対する第回目の事業者からの意見書提出とこういう手続きがございますのでそこらへんを丁寧にやっていくということかなと思っております

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