中川ゆう子

中川ゆう子岐阜県議|日本共産党

【6月議会】質問と答弁6 コロナ禍における事業者支援について 。(2)休業を余緩なくされた事業所への県独自の支援策

2021年7月6日 2:00 pm
カテゴリ: 活動報告

4.コロナ禍における事業者支援について

(2)休業を余緩なくされた事業所への県独自の支援策について

従業員の感染や自宅待機によって休業を余儀なくされた事業所への支援についてお聞きします。

家族間感染により従業員お1人が陽性になったある事業所では、同じ工場内で働く5人の従業員全員が陰性であったものの、濃厚接触者にあたるためその日から14日間、全員が自宅待機、当然事業所は休業になりました。

全員陰性だったことは、工場内は常に換気、食事は別々の方向を向いて会話をしないでとる、消毒など、日常的な感染防止対策が生きたと社長は語っておられます。しかし休業により、受注分を関連会社と調整するなどかなりの業務を社長1人で行い、売り上げは前月比7割減で完全に赤字になったとのことです。

もう1つの事例は、ご夫婦で自営をされているご家族で、こちらはお二人とも陰性でしたが、家族が感染されたため濃厚接触者ということで14日間、自宅待機されお仕事はストップしてしまいました。

こういうケースの場合、ある程度の規模の事業所なら、残った従業員でフォローし合うことは可能ですが、ご紹介したような小規模事業所や家族経営の場合は、全員が接触者になり全面休業がさけれないことも十分あり得ます。場合によっては会社の存廃に関わる事態に陥ります。

感染の有無と事業所の収益を同列で語るものではありませんが、無症状の陽性者より長期間の自粛がお願いされるので、抱えた在庫の処理や取引先との調整、その損失ははかりきれません。ひと時も気を抜かず感染対策をし、結果として感染していなかったのですから一安心なのですが、むしろ営業は逆に苦しくなったと語られました。

50%以上減収した事業者へは、国の月次支援金が受けられますが「外出自粛による影響」に限定されており、保健所の要請に従って自宅待機となった場合は対象になりません。中には損失をさけるため自宅待機できないケースも出ているようで、これは業者支援、感染対策の両面で対策が重要だと感じています。

そこでお聞きします。要請したがって自宅待機をし、損失がでた自営業者や小規模事業者に対し経営支援の必要性を感じました。現在ある経営支援の対象を拡大したり、県独自の支援策が創設したりできないでしょうか。

【商工労働部長】

従業員が濃厚接触者となったことに伴う休業などで売上が減少した事業者の方々には、政策金融公庫などによる実質無利子・無担保融資制度のほか、本年4月に創設した事業者が負担する信用保証料を全額県などが負担する新型コロナ経営改善費金などにより支援しております。また、濃厚接触者となった従業員に対する休業手当についても、雇用調整助成金を活用していただくことが可能となっております。

加えて、県では、昨年、「第3波」以降に備えて感染症対席BCP基本モデルとガイドライシを策定し、事業継続に向けて、現在の損害保険を確認し、新型コロナウイル不感染症が対象外であれば対象になる保険への加入を検討することなどをお示しし、WEB講習会や個別相談会を開催してまいりました。

今後も、こうした支援制度の周知やBCP策定支援などに取組み、事業者の皆様の事業継続を支援してまいります。

<再質問>

従業員の感染、そして自宅待機によって休業を余儀なくされた事業所への支援について、様々なことをおっしゃっていただきましたが、再度商工労働部長にお伺いします。繰り返しますが、今回ご紹介した事例は、皆さん何の落ち度もなく事業を守るためにやっておられた方方です。陽性の方に落ち度があるわけではないですけども、検査では陰性でそれでも2週間,保健所のお願いに従ってこれ以上感染を拡げないために協力をされておられます。例えば協力金というのは、県の要請で休業したところに協力金が支払われます。月次支援金は不要不急の外出自粛の影響で減収になったところへの支援です。保健所の要請で仕事に出ることが出来なくて、結果的に事業所は休業になったわけですから、県の要請に協力しでいるわけですし、本人たちの責任のないところで減収になりました。体力のない事業所なら存続に関わる問題であります。

補正予算では、国の月次支援金の要件緩和をした県独自の支援金が補正予算にはありますけれども、これも対象外ということです。こうした支援金について、まずは、内容を変えていくと、そして要請に従って休業になった方々を1つでも多く救済できるようなことを考えていただきたいと思います。再度お伺いします。よろしくお願いします。

【商工労働部長】

支援金は、営業時間の短縮、酒類の提供禁止、カラオケの利用自粛、外出自粛を県が要請したため、経済活動が大きく制限されることなどに対し支給するものです。一方、濃厚接触者と認められる従業員は、事業所内で他の従業員や取引先などへの感染拡大の恐れがあることから、外出自粛が求められており、事業者として、こうした従業員を休ませることは、確かに保健所からの要請がありましたものの,当然やらなければならない必要な措置であると考えております。

このため、休業等による売上の損失については、自然災害と同様、融資制度や事業継続に向けたBCPの策定などの支援をすることが経済対策としては適切であると考えております。

さらに、セーフティネットとして、もし,経営者が個人の場合、休業などにより収入減があつた世帯を対象に、必要な生活費の貸付を行う緊急小口貸金等の特例貸付が活用可能となっておりますので、これについても活用いただければと思っております。

 

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