中川ゆう子

中川ゆう子岐阜県議|日本共産党

【22.12月議会 質問と答弁全文書き起こし②】義務教育における学校給食の給食費の無償化について

2022年12月16日 12:00 pm
カテゴリ: 活動報告

12月議会の質問。2.義務教育における学校給食の給食費の無償化について。12月9日,午前。


12月9日,午前に2.義務教育における学校給食の給食費の無償化について質問しました。

<質問>

義務教育における学校給食の給食費の無償化について教育長に質問します。岐阜県内の小中学校の給食費は年間4~7万円であり、2人の子どもさんだと年間10万円を超え、3人だと年間20万円に達することになります。

副教材費や修学旅行費などの教育費の中でもっとも重いのがこの給食費です。そのため、医療費とともに市町村が取り組んでいるのが学校給食の負担軽減です。今議会に出ている請願で岐阜市内では初めて無償化を求めた署名活動が幅広い方々で始められています。

さらに給食に地元産の食材や有機農産物を活用する取り組みも注目されており、積極的にすすめる自治体が増えております。この可能性を広げるのも、給食費の負担軽減や無償化です。

学校給食は単なる食事ではなく、食育であり学校教育の一つと位置づけられ、近年さらにこの位置づけが強くなりました。子育て支援の一環としてとても喜ばれるだけでなく「教育は無償」の大原則から見ても重要な取り組みであると考えます。

国の交付金活用や市町村独自の財源を活用し無償化を実施する自治体が県内で増える中、当該自治体内に居住する子どもは全員対象にする自治体と、設置者が県である特別支援学校の小中学部に通った場合は適用されないなど、地域によってさまざまな矛盾も生まれています。

県レベルでも、千葉県では第三子の給食費無償化のために県が財政措置することを発表し、無償化に近づけようと努力しています。

本県でも、県内に住む子どもは皆等しく義務教育は無償の原点が守られるよう、県として市町村と足並みをそろえ無償化に踏み出す必要があると考ええます

<答弁 教育長>

学校給食の負担については、学校給食法において施設設置や運営に要する経費は施設者負担、食材費は保護者負担とされております。

物価高騰の中、現在、全ての市町村において、国の臨時交付金などを活用して、公立の小中学校の給食費支援が行われております。

支援の内容としては、給食費の無償化、半額補助、第3子以降の無償化、物価高騰による増加分の補助等、各市町村の実情に応じて対応がなされております。

このうち、給食費の無償化は、12市町で行われ、期間を限定するものが8市町、限定しないものが4市町となっております。

県教育委員会としましては、今年度、このように物価高騰対策として臨時交付金の活用が可能になったことから、保護者負担軽減のため、積極的な活用を市町村に働き かけたところです。これにより、34市町村で交付金が活用されております。

こうした取組みは、設置者としての市町村の政策判断により実施されているものであると考えております。

このため、給食費負担のあり方については、先ずは、市町村において検討されるも のと考えており、そうした上で、学校給食を持続可能なものとして維持していく観点、県財政の持続可能性を確保する観点から、市町村への財政的支援については、慎重に検討していくべきものであると考えております。

一方、県立特別支援学校においては、公立小中学校と同様に、食材費を保護者が負 担するものとして、給食費を各学校で定めておりますが、国において特別支援教育就学奨励制度が設けられております。この奨励制度のもとで、保護者の所得に応じた手厚い支援が行われており、現在既に、9割を超える保護者が全額又は半額の補助を受けられておられます。

こうした状況に鑑み、更なる無償化については、慎重に対応していく必要があるものと考えております。

<再質問>

教育長に学校給食の無償化について再度、聞きたい。先ほど学校給食法のことを言われました。

確かに学校給食法では保護者負担という項目がありますけれど、これは文部科学省の通達にもあるようにそれぞれ(設置)の自治体の無償化を妨げるものではないという趣旨のものであると。

更に学校給食法の2条だったと思いますが学校教育の一環だと明記されています。

今回、答弁頂いた前提として伺いたいのですが、そもそも義務教育の中の(学校)給食をどのように位置づけての答弁なのか、その点を聞きたい。教育の一環である、だから(義務)教育は無償であるという原則に沿って市町村も対応している。

先ほどの答弁はどういう位置づけなのかお答え頂きたい。もう一点が(特別支援教育)就学奨励費がかなりの割合でカバーしているとの答弁がありました。

就学奨励費というのはそもそも経済的に困難な家庭の場合、就学を継続するためにもっている制度です。

これの根本的な問題は教育費としてお金がかかるからこういう制度があるわけです。この就学奨励費を理由に給食費を無償化しないのは本末転倒ではないかと思います。教育が(義務)無償というのは特に所得制限なく行うというのが大原則ですので、その点について伺いたい。

<答弁 教育長>

もちろん学校給食は、学校教育の中で食育という言葉があるとおり、大事なもので あると考えて.おります。

そうした中、義務教育の無償化、現在のところ授業料や教科書代は、無償となっております。

しかし、学校給食費や学用品の購入費、さらには修学旅行費、制服代などについては、当然、保護者負担となっております。

そうしたことを考えますと、義務教育で無償とすべき範囲をどこまでとするべきか、議論する必要があると考えております。

そうした点では、市町村が義務教育を司っておりますの で、市町村の意見を伺いながら、議論する必要があると考えておりますし、さらに言 えば、国において、議論を進めていただくものであると考えております。

また、特別支援教育就学奨励制度の対象経費の内容は、教科用図書の購入費や交通 費、寄宿舎の経費、学用品の購入に加えて、この項目の中に学校給食が入っておりま す。

そのため、岐阜県においては9割を超えるご家庭が、この制度を受けておられ、学校給食においても支援を受けていると考えております。

<再々質問>

教育長に学校給食について再度お伺いします。(学校)給食が教育の一環であるとの答弁でしたので再度その部分について伺います。

市町村で判断していくものとの答弁でした。実際に市町村で判断して無償化した場合にもう一つ次の問題が出てくる。市町村が設置した学校の給食費は無料ですがそこの市町村の子どもさんが無償でも、県が設置した特別支援学校(に通う児童生徒)は有料になってしまう。

設置者である県の責任であると思います。(特別支援教育)就学奨励費のことを仰いましたが、半額・全額補助それぞれで全体として9割カバーしているということであれば、あと1割を県がカバーすれば(義務)教育無償の原則は実現できるのではないでしょうか。そういった点から再度、伺いたいと思います。

<答弁教育長>

先程、申し上げたとおり、特別支援学校においては、91%を超える児童生徒が支 援を受けている状況となっております。

そうした中、各市町村の判断によって、その 支援の在り方は様々となっておりますが、その市町村に住む児童生徒が、県立の特別 支援学校に通っている場合の補助については、財政面、持続可能な支援を考慮した上で、県教育委員会としては、今後、慎重に判断していくものであると考えております。

県内各地で学校給食の無償化が取り組まれ始められています。他県でも行われ始めているところが見られるようになりました。皆さんからのご意見などお寄せください。

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