中川ゆう子

中川ゆう子岐阜県議|日本共産党

県のあり方について。地方自治法から見て。

2021年1月19日 9:00 am
カテゴリ: その他

県のあり方について。地方自治法から見て。

地方自治法という法律があります。300条弱ある一部を見てみます。そこで自治体は、

「第1条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」

  県民・市町村民の暮らしや命を守ることが基本でしょうか。

「第138条の二 普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」

  住民の声を大切にして、住民自らが自治を行うことでしょうか。

「第149条 普通地方公共団体の長は、概ね下に掲げる事務を担任する。

一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五 会計を監督すること。
六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八 証書及び公文書類を保管すること。
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。」
とあります。色々とわかることがあります。年に4回ほどある定例会から考えることを多いに寄せてください。こんな法律からも見えてくることがあります。財政力を全国から見てみます。
スタッフ

Pocket

↑ページトップへ行く