中川ゆう子

中川ゆう子岐阜県議|日本共産党

9月議会(1)中央道の産廃問題、再発防止について

2017年10月12日 12:06 pm
カテゴリ: 活動報告


9月議会代表質問_2

①中央道の産廃土砂流出問題。再発防止策について

立ち入り検査時の汚泥処理の状況確認について

まず始めに、8月18日に発生した瑞浪市における廃棄物不正処理事案についてお聞きします。
これは、丸釜釜戸陶料株式会社が自社の敷地に埋め立てた産廃が、大雨によって中央道や河川、住宅などに流出した事案であり、先の代表質問でも県政自民クラブ、県民クラブが取り上げておられます。
この企業は、2012年3月、製造中のシリカ溶液を付近の河川に流出させる事故を起こしています。
報道によると、当時の事故は今回不正に廃棄物が埋め立てられていたとされる第3工場からの排水であり、県は事故当時、水質汚濁防止法に基づき水質検査や行政指導を行ったとのことです。
その後も、この水質汚濁防止法に基づいて立ち入り検査を行っており、最近では平成27年度は2度、立ち入り調査を行っているとのことです。
その際、排水だけでなく汚泥の処置状況についても適正に処理されているか確認することは可能であったと思うが、汚泥は産業廃棄物であり根拠になる法律がことなることから、当時は確認をしていなかったとのことでした。
しかし、対応する県事務所においては、環境保全係と廃棄物対策係は同じ課で隣同士の係であり、根拠法は違うとはいえ、もう少し連携をとれないものかと率直に感じたところです。
今回の問題を受け、再発防止策を確立する必要があると考えます。
そこで環境生活部長に2点お聞きします。

中川ゆう子の質問

水質汚濁防止法にもとづく立ち入り検査の際に、水質検査とともに汚泥の処理状況についても確認することはできたのではないかと考えるが、いかかでしょうか。

環境生活部長の答弁

水質汚濁防止法にもとづく立ち入り検査におきましては、工場などから公共用水域へ排出される排水による水質汚濁を防止するため、対象施設の維持管理の状況、汚水処理の方法。排出水の排水基準への適合状況等を、実施において確認しているところでございます。
この立入検査におきまして、汚泥のみならず、様々な廃棄物の飛散、流出や。過剰保管などの不適正処理を窺わせるような事案を発見した場合には、廃棄物を担当している職員と連携して対応しているところでございます。
議員のご指摘のとおり、平成24年に丸窯釜戸陶料株式会社に対し、水質汚濁防止法に基づく立ち入り検査を行ったところですが、当社は汚泥を広大な自社敷地の奥の山林地内に堆積し、さらには土で覆ってあったものでありまして、水質汚濁の防止を主目的とする当該立入検査の際には、不適正処理の事実を発見できなかったものであります。

再発防止に向けた今後の県の取り組みについて

担当課よりお聞きをしたところ、廃棄物対策と環境保全を担う職員の数は、対象事業所に比べあまりにも少ないと感じました。
県内5か所の県事務所は、環境保全係3名程度と廃棄物対策係5名程度、恵那・揖斐・中濃の県事務所では、環境保全と廃棄物対策が一つの係で4~5名体制だということです。
そして課としては、水質汚濁防止や産業廃棄物処理のほかにも、鳥獣保護、狩猟、大気汚染、浄化槽など非常に広い業務分野を担当しています。
一昨日の県政自民クラブの代表質問に対し、今回の再発防止策として「立ち入り検査の対象事業者を、今回の事案の原因者と業態が類似した排出業者にまで拡大する」ことなど述べられました。よい取り組みだと思うですが、昨年度、水質汚濁防止法に基づく立ち入り調査は777件、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査は1101件行っており、法の対象になっている事業所数だけでも、この比にならない多さです。
立ち入り調査の対象を拡大されるなら、それには対応する職員数を増やしていくことなど、マンパワーを重要視することこと、現実的な再発防止策でないかと感じています。

中川ゆう子の質問

今後、同様の事故が二度と発生しないよう、防止にむけた県の取り組みをお聞きします。

環境生活部長の答弁

今回の同様の不適正処理事案の再発防止に向け、業態が類似する排出業者を対象とするなど、立ち入り検査を拡大して実施いたします。
しかしながら、県内の事業所数は、総務省の経済センサスによりよりますと10万箇所を超えるということから、すべての事業所に対して立ち入り検査をするのは極めて困難でございます。
そのため、スカイパトロールの実施方針を見直し、地上から目の届かない事業場付近の山中などの地形や土地利用の経年変化をチェックするなど、立ち入り検査、監視、啓発という一貫した対策により、今回のような事案を未然に防止できるよう取り組んでまいります。

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