2026年8月6日 3:20 am
カテゴリ: 活動報告
3 公務災害に認定された事案について
【質問 中川】
続きまして、公務災害に認定された事案についてです。2022年、県立高校教員が校内で自死されるという痛ましい事案が起こりました。続く2023年には県庁農政部の職員が自死されました。どちらの事案も資料を読めば読むほど、言葉にできないような重くつらい気持ちでいっぱいになります。改めて亡くなられたお二方に対し、心より哀悼の意を表するとともに、ご家族の皆様、関係者の皆様にお悔やみを申し上げます。
地方公務員災害補償基金は、本年3月、この2つの事案を公務上の災害として認定しました。県では過去にも2013年1月に県庁の職員、同年5月には郡上特別支援学校講師が長時間労働と上司からの強い指導やパワハラによって自死し、公務災害認定されています。
しかし、残念ながら、その時の教訓が十分に生かされていなかったということです。教員も県庁職員も、生徒や県民に寄り添い、業務に当たるという、私たち県民にとって重要な役割を日々果たしています。しかし、働く職場環境や組織がその本人に寄り添った場所でなければ、県民に寄り添う仕事を全うすることはできません。
この2つの事案を質問するにあたって申し上げたいのは、問題に当たった個人、職員を責めるものではなく、組織対応のどこに問題があり、再発防止策は十分練られているのかという点です。あくまで個人の問題ではなく、組織の問題であると考えております。組織として大切な同僚を突然失った痛みは消えません。 関係者はなおさらだと思います。そして、自死されたお二人は最も苦しまれたと思います。 働く職員を守ることは、組織のトップとして最も基本的な責務であり、三たび同じことを繰り返さないために、今回のことを個別事案とせず、組織を挙げた検証と抜本的な再発防止策の実施を求めて質問いたします。
(1)教員の自死事案について
まず、教員の自死事案についてです。公務災害認定では、自死される6カ月前に月約100時間の時間外労働があったことがうつ病発症につながり、自死に至ったとされています。他にも、困難を伴うクラス経営に大きな心的負荷を抱えながら長時間の時間外勤務を行い、さらに部活動指導や対外試合の引率のため、土日の休みがない連続勤務、正担任や部活動の第一顧問にも自信がないという本人の希望が全く反映されなかったことなど、様々な要因が指摘されております。
また、事案が発生した当初、教職員ハラスメント等防止対策審議会で調査、審議する対象重大事態としては扱われず、審議会が開かれたのは、ご遺族が本格的な調査や審議会の開催を県教育委員会に求めてから開かれたと聞いております。この審議会からは、高ストレスと体調が不安視される職員への対応や校内人事における配慮、時間外在校等時間の適切な把握と管理、事案発生後の学校、教育委員会の対応など、複数の項目にわたり改善策が出されました。
結果的に審議会からは重要な改善提案が出されており、やはり事案発生後に直ちに審議会を開くべきだったと感じております。こうした経緯からも、過去の教訓が組織の中で生かされているのか、率直に疑問を感じております。
そこで、教育長に3点お聞きします。
① 事案に対する認識と再発防止策について
1点目です。 2023年3月時点で審議会から答申が出ていますが、教育委員会としてこれをどのように受け止め、改善策が講じられてきたのでしょうか。また、今後、こうした痛ましい事案を起こさないための再発防止策についてもお答えください。【答弁 教育長】
答弁に先立ち、私からも、岐阜県の未来を担う若者の育成を志し、職務に励んでこられた教員が自らの命を絶たれたことについて、亡くなられた方に深く哀悼の意を表しますとともに、ご遺族に対してお悔やみを申し上げます。県教育委員会では、平成25年度に発生した郡上特別支援学校における自死事案の反省を踏まえ、長時間勤務の解消やメンタル不調の速やかな把握とその解消など、教職員の働き方改革に懸命に取り組んでまいりました。こうした取り組みにも関わらず、本事案が発生したことは、大変重く受け止めております。
本事案が発生した後、ご遺族の意向を踏まえて開催した岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議会からは、当時の労務管理等に関する調査審議を経て、令和5年3月に改善策を提言していただきました。それ以降、この提言を踏まえ、部活動の月間計画の様式を改正し、顧問が部活動に従事する日を可視化することで、負担の偏りの解消に向け取り組むとともに、学校現場における部活動の外部指導者の円滑な確保を促すため、部活動指導員に応募した方のリストを新たに作成し、学校長に示してまいりました。
また、ストレスチェックにより医師面談を受けたすべての教職員に対し、県教育委員会の保健師がフォローする体制を構築し、高ストレス者へのきめ細かな対応も図っているところです。
こうした環境整備に加え、学校長に対し、出退勤管理システムへの入力時間と部活動実績簿との照合による時間外在校等時間の正確な把握、高ストレス者への校内人事等に係る丁寧な対応などを繰り返し周知し、その徹底を図っているところです。
今後もこのような痛ましい事案が二度と発生することがないよう、部活動の指導の負担の偏りの解消や、時間外在校等時間の適切な管理など、職場環境の整備や労務管理に一層取り組んでまいります。
② 当初、重大事態として取り扱わなかったこと に対する見解について
【質問 中川】続いて、当初、重大事態として取り扱わなかったことについてお聞きします。
ご遺族は当初から原因究明を求めていらっしゃいましたが、先ほど述べたように、教育委員会は教職員ハラスメント等防止対策審議会への諮問を直ちに行っておりませんでした。
この審議会について定めている岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議会条例は、 郡上特別支援学校の講師の自死事案の教訓から、再び同じことを繰り返さないようにとの思いで制定され、重大事態が起きた際には第三者によって調査、審議するとされたものです。 今回の事案こそ、条例上の重大事態に該当すると考えられます。
③ 岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議会 条例の今後の運用について
そこで、3点目の質問です。当初から重大事態として扱うべきではなかったでしょうか。審議会条例の恣意的運用を防ぐため、最初から審議会の対象になるかどうか、教育委員会が判断するのではなく、命に関わる状況や可能性が疑われる場合はすべての案件を適用すべきと思います。今後の運用についてお考えをお聞かせください。
【答弁 教育長】
2点あわせてお答えをいたします。
事案が発生した当時を振り返りますと、県教育委員会では、事案の発生直後から、公務災害認定請求書の提出に向け、必要な調査を行ってまいりました。一方、亡くなられた教諭は、亡くなられる半年前の令和3年10月、教諭本人の希望により、ストレスチェックの結果を踏まえた精神科医の面接指導を受け、その結果、教諭本人への指導区分は「措置不要」、就業上の措置にかかる意見は「通常勤務」と判定されました。
この時期は令和3年度1年間の中で、勤務時間外に在校していた時間が最も多かった時期であったため、この精神科医による面接指導の結果を踏まえ、業務に起因する高ストレス状態にあったとは認められず、本事案を重大事態として直ちに岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議会には諮問いたしませんでした。しかしながら、今般、ご遺族や県教職員組合から「遺族が申し入れた後に審議会を招集した対応は不適切であった」とのご指摘をいただいたことは真摯に受け止めております。
このため、県教育委員会としましては、今後、万一、自死事案が発生した際には、速やかに審議会に事案を報告し、調査審議の必要性等について意見を伺うこととするなど、対応を見直してまいります。
(2)農政部職員の自死事案について
【質問 中川】農政部職員の自死事案についてお聞きします。
公務災害認定では、採用後、月100時間を超える時間外労働が確認されるなど、長時間労働に従事し、精神疾患を発症したことが指摘されています。
本来は時間外勤務100時間を超える前に直ちに負担軽減策を講じる必要があり、組織として労務管理がどうなっていたのか、どのように対策を講じていたのかが問われています。そのためには、時間外労働時間や当たっていた業務内容を調査して把握するだけでなく、なぜこのような状況になったのか、その背景まで検証することが重要ではないでしょうか。
また、休職中については、組織としての対応策に課題があるとの指摘もあるようです。
そこで知事に3点お聞きします。
① 事案の検証と再発防止策について
1点目、再度こうしたことが起きないよう改めて検証し、その結果と再発防止策を示すべきだと考えますが、どのように考えていらっしゃるでしょうか。精神疾患による休職の場合、県では専門的知識のある職員厚生課がサポートをしながら、所属先の上司が対応することになっているとお聞きしています。
しかし、精神疾患について専門的知識を持たない職員が休職者と接触するのは非常に難しいことです。ただでさえ、休職者にとっては所属先に迷惑をかけてしまっているのでは、との自責の思いや辛い思いを抱えてしまいがちです。厚生労働省の職場復帰支援の手引きにもあるように、病気休業中は療養に専念できるよう安心させること、安心感を醸成するために接触のタイミングは主治医と連絡を取るなど、よくよく検討することが記されています。
また、職場復帰プランの作成は、事業所内の産業保健スタッフを中心に進めるとされています。基本的には、専門的な知識を持つ部署が窓口となり、対応すべきではないかと思います。
【答弁 知事】
まず初めに、公務を志し、職務に精励しておられた職員が、今回のような形で亡くなられたことは痛恨の極みであり、ご遺族に対しまして改めて哀悼の意を表したいと思います。亡くなられた職員は令和2年に採用され、その初年度、コロナ禍という状況の中で、100時間を超える時間外勤務に従事しておられました。その約1か月後、精神疾患の診断を受けて病気休職となり、療養中の令和5年度に自死されたものでございます。
本事案では、職員が自死された直後から、時間外勤務の状況を確認するとともに、当該職員とのやりとりについて関係職員から聴取するなどの調査を実施しております。
その後、ご遺族からの申入れを受け、更に関係職員の対象を広げて聴取を重ね、取りまとめた調査結果をご遺族に提供させていただきました。
今般、この調査結果に基づいて、100時間を超える時間外勤務が精神疾患の発症と因果関係があると認められ、公務災害の認定に至ったことに鑑みましても、改めて長時間労働の抑制に取り組む必要性を感じているところでございます。
これまで本県では、勤務時間の上限設定、PCログによる職員ごとの時間外勤務時間の把握、そして、100時間以上となるおそれのある場合の抑制指示、上限設定を超える職員が発生した場合の事後検証といった対策を講じてまいりました。
そして、令和7年度におけます時間外勤務時間の平均でございますけれども、対象職員が精神疾患を発症したとされる令和3年度と比較しますと、1カ月当たり1人5時間30分、率にして約35%減少となっており、組織全体として長時間労働の縮減が進みつつあるところでございます。
今年度は、更なる時間外勤務の縮減を図るために、時間外勤務が100時間以上となる職員ゼロを目指して取組を強化するよう幹部会議において指示したところでございます。
また、労働に起因する健康被害の防止には、時間外勤務の縮減だけではなく、互いの悩みや不安を共有し、解決・解消に向け、共に「同じ方向」を向くことのできる「人間関係」が職場にあることも大切だと考えております。
こうした良好な「人間関係」を「職場環境」として根付かせていくため、職員の意見を反映させた風通しの良い職場づくりが必要と考えております。特に、気軽に悩みや困りごとを相談できる環境づくりこそが大切と考えております
② 精神疾患による休職者への対応について
【質問 中川】そこで2点目の質問です。
本来なら、心理士やカウンセラーなど専門的知識を持つ職員厚生課などの部署が復職までのサポートを最後まで対応することが早い復職につながるのではないかと思います。精神疾患での休業休職中の職員に対する対応については改善していく必要があると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
【答弁 知事】
次に、精神疾患による休職者への対応についてお答えをいたします。
職員が病気休暇となった場合、当該職員が所属する職場の管理職が窓口となります。しかしながら、職場の管理職は、ご指摘のとおり必ずしも精神疾患等の対応に精通している訳ではありません。
そのため、こうした課題に対応するため、昨年度、令和7年度から、休職中の職員がいる所属のみならず、心身の不調によって職員が病気休暇を取得した時点で所属への支援を開始する「職場復帰相談」の体制を整備し、職員厚生課の保健師や臨床心理士等が、当該所属の管理職に対して、より早期に必要な対応を指導し、支援することとしております。また、必要に応じて保健師等が直接本人と接触するなど、従来よりも専門性の高い対応を行っています。
今後は、これに加えまして、病気休暇や休職となった職員に対して、職場の管理職及び保健師等が、どの時点で、どのようなサポートを、どの程度行うことが適切なのか、その支援プロセスの標準モデルを作成したいと考えております。これを庁内に周知するとともに、管理職を対象とするメンタルヘルス研修での研修資料として活用することで、全ての管理職員が、休暇・休職中の職員に対して、適宜、適切なフォローができるよう理解を深めるようにしてまいりたいと考えております。
③ 第三者による調査の仕組みづくりについて
【質問 中川】3点目は、三たび同じことを繰り返さないよう、今回の事案を機に将来にわたる仕組みを作っていただきたいとの思いで質問します。
ハラスメントや命に関わる事態になった場合は、第三者による調査や検証が必要であると考えます。
教育委員会の教職員に関しては、審議会条例があり対応できていますが、県職員においても条例や仕組みを作るべきではないでしょうか。
お考えをお聞かせください。
【答弁 知事】
最後に、第三者委員会の設置についてお答えをいたします。
今回の事案は、冒頭でご説明いたしましたとおり、発生の初期段階から、県自ら調査を開始しており、ご遺族からのご依頼に対しても、可能な限りの調査結果を提供させていただいたところでございます。この調査結果に基づき行われた公務災害の申請において、100時間超の時間外勤務 が要因と認められることとなったところは、先ほど申し上げたとおりでございます。
議員ご指摘のとおり「事案を客観的に調査する仕組み」、いわゆる「第三者委員会」 を、教育委員会のように、あらかじめ設置する方法は、事後検証における選択肢の一つと考えられます。
しかしながら、今回の事案では、県が自ら必要な調査を可及的速やかに実施したことで、ご遺族の意向に迅速に対応したところであり、事案に応じて最適な調査体制や手法を検討の上、迅速な対応に努めてまいりたいと考えております。
【再質問 中川】
農政部職員の実施事案について、最後に知事に第三者による調査の仕組みづくりについて伺います。お答えの中で、100時間を超えることがないようにゼロにするという指示を出されたということですが、それ自体はいいんですけれども、そもそもそれによって過密状況にならないかといったことや、今回の事案についても、どのくらいの長時間勤務だったか、業務内容はどうだったかという調査に加えて検証することが大事だと思います。
今言われたゼロにする場合でも、それが組織にとってどう対応していったら適切な形になるのかという検証が必要です。
私が条例とか仕組みを作っていただきたいと申し上げたのは、今後10年後とか 20年後、この先ずっとどういった社会環境になっても、そしてトップが変わろうとも変わりなく、職員の職場環境についてはちゃんと守っていきます。そういう姿勢を示すのが仕組みであったり、条例だったりすると思います。
将来にわたる姿勢の表れでもあり、ぜひ検討していただきたい。事案に応じて対応ではなく、仕組みを作るということについて再度伺いたいと思います。
【答弁 知事】
第三者委員会のことなんですが、実は先ほど議員ご自身がおっしゃったように、教育委員会のように第三者機関があっても、スタートしなければ意味がないというのは、まさにおっしゃったとおりであります。
それからもう一つ今、100時間ゼロということについては徹底したいと思っておりますが、これは条例を作ったり、仕組みを作ることでは、多分実現出来ないと思いま す。私自身、国で400人の部隊を抱えて仕事をさせていただいた時に、仕事の仕方を変えなければいけないと思っております。特に国の場合は、財務省に対する予算要求等で、毎晩徹夜をするとてつもない状況でありましたけれども、そもそも財務省との関係で、人は連れて行かないという方針転換をしまして1人でやると。その結果、400名の職員ですが、1人100時間残業が減りました。ですから、恐らくそのことを条例に書いたとしても、どうやるかはそれぞれの話になりますので、恐らくこれから各部局に対して、まずは100時間超えそうな段階でチェックをするということ。それで、それぞれ仕事の内容、対応が違いますので、そこについてはきめ細かく対処した上で、もし共通の決めるべきことがあるのであれば、そこは抽出した上で、ルール化する必要があると思いますが、まずは各それぞれの部局における仕事の仕方、そのものを見直すと。
今回、議会に関しましても、私になってから議会答弁に対する待機は一切かけておりません。従いまして、かなり残業時間については減っていると思いますけれども、そうしたことを条例に書いてみても、多分意味が無いと思いますので、まずはしっかり対応した上で、その仕様を示す方法その他を考えていきたいと思います。
【再々質問 中川】
農政部職員の自死事案についての第三者による調査の仕組みについて再度知事に伺います。
勤務時間を条例に書いてほしいということではなく、そもそも100時間というよりは、時間外労働の原則上限は45時間ですから、やはり重く受け止めていただきたい。この問題は勤務時間の問題だけではないというふうに思います。
なぜ、ここまでの状況になるまで、対応できなかったのか。また本人の問題ではなく、これは業務管理の問題として、組織的にどういう背景があったのか。これを検証する第三者の検証の仕組みが必要だと思います。この事案を受けて、ぜひ第三者による調査の仕組みを作ってもらいたい。それが条例になるのか、または仕組みでいいのか、それはこだわりません。が、やっぱり亡くなったことをもって、やっぱり重大事態ですし、そもそも命に関わるような状況が出た場合は、第三者で調査検証をしていただきたいというふうに思います。
ご遺族の方も、同じように苦しみながら働いている職員が今もどこかにいるんではないかと強く危惧しているということなので、第三者による検証が私は必要だと思います。それがご遺族の方、亡くなられた方に応える姿勢ではないかと思います。そういった点で再度伺います。
【答弁 知事】
やはり何と言っても、命が失われたということは、重く受け止めなければいけないというふうに思っております。ただ逆にそれが、第三者委員会を作ったから救済されるわけでは無いというふうに思っております。
特に今回の場合、農政部の方の場合については、まさに県職員、関連する方が直ちに動いたことによって、状況が把握できた。逆に言うとこれが、第三者委員会があることによって、第三者委員会がやるんでしょと、それが先ほどの話のように動くタイミングが遅ければ、実態の把握についても、遅くなることがあると思います。
ですから、やはりその場合、何が問題になったのか。自死されたこと自体は非常に重く受け止めなければいけないと思っておりますけれども、私も国の方で労務管理もやってきましたけど、まさに実にケースバイケースのところがあります。ただ、それが、このご家族の思い、その環境、そしてそれが、今回の場合は公務災害認定されましたけれども、本当にその労務と関係あるのかということも含めて、極めてそこは難しいところでございます。ですから、職場における第三者委員会があるから、それによって、そこだけが調査されてしまうようなこと、それによって、重大なことを見落とす可能性も、私もたくさん見てまいりました。なので、やはり残念ながら、これを作りますというよりは、命の重さをしっかり受け止めた上で、組織全体としてしっかりそれを防ぐような体制、起きた場合にはしっかりと調査する体制を作ることが大事だと思っております。




